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細田明彦税理士事務所(HOSODA AKIHIKO Lisensed Tax Accountant Office)

消費税の処理について

― 間違えやすい消費税の処理 ―

消費税には、課税対象となる「課税取引」、消費税の性格上もしくは社会政策的配慮等から課税されない「非課税取引」、最初から課税対象を満たしていない「不課税取引」があります。課税・非課税・不課税の処理を誤ると、消費税額に影響するため注意が必要です。

今回は、間違えの多い事例の中から、外注費について取り上げます。

下請けの個人事業主に業務を依頼した場合は、外注費それとも給与?

下請けの個人事業主に業務を依頼した場合の会計処理には、注意が必要です。

支払うべき対価が外注費であれば、課税仕入れとして仕入税額控除を受ける事ができますが、税務調査では、これを外注費ではなく給与と指摘される事があります。

給与と認定されると、給与は「不課税取引」になりますので、消費税の納税額が増え、給与の源泉所得税も徴収漏れになります。

外注費か給与かは、それが請負契約か雇用契約かで判断されますが、請負契約の判断は、次のような判断材料をもとに総合的に行われます。

・下請業者(受注先)に当社以外にも発注元がある

・当社の指揮監督を受けていない

・当社から材料、用具を提供していない(提供を受けているときはその対価を支払っている)

・下請業者が請負金額を計算している

・下請業者で使用人を雇っている

以上の目安はありますが、下請業者の仕事内容は様々ですから、実際には判断が難しいところです。ただ、請負であることをきちんと明示できるように、最低限、次のようなことは必要でしょう。

・請負契約書(業務委託契約書)を作成する

・請求書を発行してもらう

・領収書を受け取る(収入印紙を忘れない)