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税理士を相模原でお探しなら 細田明彦税理士事務所にご相談ください

細田明彦税理士事務所(HOSODA AKIHIKO Lisensed Tax Accountant Office)

贈与税サポート

贈与(税)とは・・・

 

贈与税には特例・優遇措置があります

子・孫のマイホーム購入を援助したい

 一定の要件を満たせば、住宅取得等資金贈与の非課税特例・相続時精算課税を利用した住宅取得等資金の贈与を

 受けた場合の特例の適用を受けることができます。

  

妻(夫)にマイホームを譲りたい

 婚姻期間が20年以上である夫婦間で、一定の要件を満たせば、最高2,000万円まで贈与税がかからずに、マイホーム

 を譲ることができます。

 

自社株を譲りたい

 自社株を後継者に譲る場合には、一定の要件を満たすことにより、様々な優遇を受けることができます。

 

当事務所のできること

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